相続が発生すると、「何から手を付ければいいのか分からない」と戸惑われる方がほとんどです。
戸籍の収集、不動産の名義変更、銀行口座の解約、遺産分割協議など、やるべきことは多岐にわたります。
しかし、相続手続には全体の流れと順番があります。
あらかじめ全体像を知っておくだけで、無駄な手間やトラブルを大幅に減らすことができます。
この記事では、司法書士が実務経験をもとに、相続手続の全体の流れをわかりやすく解説します。
「今どの段階なのか」「何を先にすべきか」を整理したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
①遺言書の調査
被相続人が亡くなって最初にすることは「遺言書があるかどうか」の調査です。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
まずは、見落とされがちな「自筆証書遺言」が自宅等にないか調べてみましょう。机の引き出しや金庫、書類ファイルなどに遺言書が保管されていないかを確認します。
なお、自宅等で自筆証書遺言書が見つかった場合には、内容を確認したくても勝手に開封してはいけません。
原則として家庭裁判所での検認手続が必要であり、開封は家庭裁判所で行う必要があります(法務局保管制度を利用している場合を除きます)。
また、他にも「公正証書遺言」がある場合もあります。
公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているため、自宅から遺言書が見つからなくても存在している可能性があります。
公正証書遺言があるかどうかは、公証役場に問い合わせることで確認できます。
公正証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での検認は不要で、その内容に従って相続手続きを進めます。
②遺産・債務の調査
遺言書の有無を確認した後は、被相続人がどのような財産を保有していたかを調査します。
相続財産の内容を把握しなければ、遺産分割協議や相続登記、税務申告を進めることができません。
相続財産には、不動産や預貯金だけでなく、株式・投資信託・国債・現金・保険金などの資産のほか、借入金などの債務も含まれます。
相続財産の調査は、相続手続の土台となる作業であり、漏れや誤りがあると後の手続や相続税申告に大きな影響を及ぼします。
以下、主な相続財産の調査方法について概要を説明します。
①不動産の調査
自宅や貸金庫等に保管してある「権利書」や「固定資産税の納税通知書」をもとに、法務局で「登記事項証明書」を取得し調査します。
②預貯金の調査
銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などの預貯金については、通帳やキャッシュカード、郵便物などから取引金融機関を特定します。
自分が相続人であることを証明する戸籍謄本等を提出することで、金融機関に残高証明書の発行を請求することができます。
③株式・投資信託・国債などの有価証券の調査
証券会社の取引報告書や郵便物、インターネット証券の通知などを確認します。
証券会社で管理されている上場株式や投資信託については、証券会社に「残高証明書」の発行を依頼します。
国債の調査方法は預貯金の調査と同様の方法です。
④現金の調査
自宅の金庫、引き出し、貸金庫などを確認し、調査します。
⑤生命保険の調査
生命保険については、保険証券や保険会社からの郵便物を確認します。
受取人が指定されている生命保険金は、原則として相続財産には含まれず、受取人固有の財産となります。
⑥債務(借入金・ローン等)の調査
住宅ローンやカードローン、消費者金融からの借入など、被相続人の債務も相続の対象となります。
通帳から金融機関やカード会社からの引き落としがされていないかチェックします。
さらに、金融機関への照会や信用情報機関への開示請求などにより確認することができます。
債務が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
③相続人の範囲の確認
次に行うことは、相続人の調査です。
亡くなった方の相続人が誰になるのか、戸籍を取得して調査します。
相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定する必要があります。
しかし、戸籍は古い字体や専門用語が多く、一般の方には非常に読みづらい書類です。
「どこまで戸籍を集めればいいのか分からない」
「誰が相続人なのか判断できない」
と戸惑われる方も少なくありません。
戸籍の読み取りを誤ると、相続人の漏れや遺産分割協議のやり直しにつながるおそれがあります。
戸籍の取得や相続人の確定に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
④相続の放棄・限定承認
相続では、預貯金や不動産だけでなく、借金も引き継ぐことになります。
もし借金の方が多そうな場合は、「相続放棄」という手続をすることができます。
相続放棄は、相続が始まったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続をします。
期限を過ぎると放棄できなくなることがあるため注意が必要です。
また、「限定承認」という方法もあり、相続した財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐという制度もあります。
⑤遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続は法律で定められたルールに従って進められます。相続人が複数いる場合には、法律で定められた「法定相続分」に従って遺産を分けることになります。
ただし、相続人全員が話し合いで合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも可能です。
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行い、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
この協議書をもとに、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続を進めます。
⑥相続登記・預貯金の解約手続
遺産分割協議書を作成したら、その内容に従い相続登記や預貯金の解約手続を行います。
相続登記(不動産の名義変更)は不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行い、預貯金の解約手続はそれぞれの金融機関に対して行います。
おわりに
相続手続は、戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、金融機関の手続、不動産の名義変更など、やるべきことが多く、時間と労力がかかります。
ご家族を亡くされた直後の状況で、これらの手続きをすべてご自身で進めるのは大きな負担になることも少なくありません。
そのような場合には、遺産承継業務(相続手続全体の代行サービス)を利用する方法があります。
手続の窓口を一本化することで、ご家族の負担を軽減しながら相続手続きを進めることができます。
また、「金融機関の手続は自分で行い、不動産の名義変更だけ専門家に依頼したい」といった形で、相続登記のみを依頼することも可能です。
状況やご希望に応じて、必要な部分だけ専門家のサポートを利用するという選択もできます。
相続はわかりにくい手続が多いですが、本記事が相続手続の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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