相続が生じると、まず気になるのが「預貯金口座をどうするか」という問題です。暗証番号を知っていれば、「そのまま預金を引き出してもいいのではないか」と思いますよね。
しかし、亡くなった方の預金口座から預金を引き出すことには、リスクが伴います。
きちんと手順を踏み、預貯金の払い出しを受けると無用なトラブルを避けることができます。
この記事では、相続が生じたの銀行口座の扱い方について簡単に解説していきたいと思います。
亡くなった方の口座から預貯金を引き出すと「相続放棄できなくなる」「相続人間でトラブルになる」といったリスクがある
口座の名義人が亡くなっても暗証番号を知っていれば、預金を引き出すことは可能です。
親族が銀行に連絡して名義人が死亡したことを伝えない限り、口座が凍結されることはほとんどありません。(なかには、新聞のお悔やみ欄を見たり、葬儀があることを知ったりと、銀行が死亡の事実を把握したため口座凍結するケースもあるようです。)
しかし、名義人が亡くなった後に預金を引き出すと「相続放棄できなくなる可能性」が出てきます。
なぜなら、「相続を承認したとみなされる」可能性があるからです。
相続放棄を考えているなら、原則として口座に手をつけない方がよいでしょう。
他にも、勝手に預金を引き出してしまうと他の相続人との間でトラブルになってしまうリスクがあります。医療費等の支払など、必要な出費がある場合は領収書等をしっかりと残し、可能であればご自身が立て替えておき、遺産分割協議で清算した方がよいと思われます。
亡くなった方の預貯金口座は「事前準備」➡「口座凍結」➡「相続手続」という手続きのステップがある
①事前準備
口座の名義人が亡くなった場合は、その通帳を記帳しましょう。
家賃や光熱費などは自動引き落としになっていませんか?
口座が凍結されると、その後一切の入出金ができなくなります。
引落しされずに延滞が続いてしまうと、ライフラインを止められてしまう可能性もありますので、支払方法を変更しておいた方が良いでしょう。
②口座凍結
金融機関の取引店に、名義人が亡くなったことを連絡します。
銀行によっては専用窓口がある場合もありますので、ホームページ等で確認して連絡をします。
口座凍結をすることによって、その後一切の取引ができなくなります。
③相続手続
口座が凍結された後、相続手続きをすれば預金の払い戻しを受けることができます。
相続手続きに必要な書類の例
①金融機関の申請書(相続届)
②亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)
③相続人の戸籍謄本
④遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
金融機関によって必要な書類が異なる場合もあります。
また、遺言書がある場合も必要書類は変わります。
手続きを行う際には、金融機関に事前に連絡して予約を取った上で、窓口に行かれることをおすすめします。
手続きを行い約2週間~1か月程で、預金の払い戻しを受けることができます。
このように、事前準備をしっかり行うことで、後々不都合が出ることなく円滑に相続手続きを終えることができます。
相続人が多い場合や、平日に役所・銀行に行くことが難しい場合は、専門家に依頼すると手間なく手続きできる
相続人の数が多く、書類のやり取りをするのが大変なケースや、仕事や家庭の事情で役所や金融機関に出向けない場合は、専門家に頼むと手間を省くことができます。
このような「遺産承継業務」は一般的に司法書士のサービスが最も利用されているようです。
相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産の名義の変更も併せて依頼できます。
また、相続税の申告が必要な場合は税理士、法律が絡む相続争いが発生した場合は弁護士への相談が必要になります。
専門家に依頼することで煩雑な手続きをまとめて任せられますし、手続漏れやミスを防ぎやすいといったメリットもあります。
平日に金融機関や役所に行く時間がない、人数が多く調整が大変、手続きすべき金融機関・証券会社がたくさんあって大変、というような場合は、ぜひお近くの司法書士にご相談されてみてはいかがでしょうか。


コメント