「もしもの時に備えて、家族が困らないように遺言書を書いた方がいいかもしれない」と考える方が最近増えています。
遺言書には、もめ事を防ぐ、残された家族がスムーズに手続きを進められる、などといったメリットがあります。
とは言え、遺言書を作るってなんだか難しそうですよね。
この記事では、遺言書の作り方やそれぞれの特徴を簡単に説明していきたいと思います。
「自筆証書遺言」は「自分で書ける手軽さが魅力的な遺言書」
「自筆証書遺言」は自分で作成する遺言書です。
自宅で作成でき、費用もかかりません。役所に行く必要もなく、手軽に作ることができます。
ただし、遺言書の書き方や作成方法は、種類ごとに法律で定められていてその「作成ルール」に違反すると、せっかく作成した遺言書は無効となってしまう可能性が高いです。
「自筆証書遺言」の場合は、遺言書の全文・日付・名前を手書きし、押印します。
(訂正する場合の方法も、定められていますので注意が必要です。)
もし、自筆証書遺言を作成するのであれば、法務局で預かってもらえる「自筆証書遺言保管制度」の利用をおすすめします。この制度を利用し、遺言書を法務局で保管してもらえば、遺言書の紛失や改ざんのリスクもありません。(保管の手数料は、1件につき3,900円です。)
また、保管をお願いする際に遺言書の「作成ルール」に違反していないか、法務局でチェックしてもらえます。
(「自筆証書遺言保管制度」について詳しく知りたい方は、法務省ホームページをご覧下さい。)
最後に、自筆証書遺言を作成する上での注意点としては、遺言の内容をよく検討せずに作成すると、かえって相続トラブルになりかねない点があります。(税金の支払いや遺留分についてのトラブルなど)
自筆証書遺言は手軽に作成でき、費用もかかりませんが、専門家が関与していない分リスクの高い遺言書といえます。
「公正証書遺言」は「費用はかかるが、専門家(公証人)に作ってもらうので、法律的に最も安全性が高い遺言書」
「公正証書遺言」は公証人に作ってもらう遺言書です。
公証人が作成するので、「遺言書の作成ルール」に違反して無効になることは考えにくいです。
ただし、公正証書遺言の作成には、事前に「公証役場との調整」が必要です。
公正証書遺言作成のおおまかな流れとしては
①どのような遺言にするか、内容を決めておく
②公証役場に連絡して、事前調整をする
(必要書類を揃えたり、遺言内容について修正等を行う)
③公証役場に行く日時を予約する
④証人と公証役場に出向き、遺言書を作成してもらう
という流れになります。
ここで注意が必要なのですが、公正証書で遺言書を作る場合でも、遺言内容を決めるのはご自身だということです。遺言内容については十分な検討が必要となります。
ですので、遺言内容について不安がある方は弁護士や司法書士にサポートを依頼することをおすすめします。
また、公正証書の作成は公証役場で行うのが原則ですが、ご自身が施設に入居していて外出が難しい場合は、公証人が出張してくれます。(出張費が別途かかります。)
公証人に支払う作成手数料は、遺産の総額や内容に応じて変わりますので、公証役場に事前にお尋ねしてください。
公正証書遺言のメリットとしては、相続が生じた際の遺言書の手続き(検認手続・1か月~2か月)が不要であるため、相続手続をすぐに行うことができます。
また、公証役場で保管されるため、遺言書の偽造や紛失のリスクもありません。
このように、公正証書遺言は手間も費用もかかりますが、遺言書が無効になるリスクが低く、弁護士等のサポートを加えると、より安心して作成できる遺言書といえます。
おわりに
遺言書は「作成ルール」が厳しく定められているので、形式を守らないと無効になることがあります。
ですので、自筆証書遺言を作成する際には十分な注意が必要です。
また、遺言書の内容については十分に検討された方がよいでしょう。
迷ったときには、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると安心です。
遺言書を書くこと自体は簡単ですが、「家族の絆を守る遺言書」を書くことは難しいですね。
遺言書は「家族へのおもいやりの手紙」です。
元気なうちに、少しずつ準備を始めてみてはいかがでしょうか。


コメント