相続登記の義務化とは?怠れば10万円以下の過料が科せられることも。

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「相続登記義務化」という言葉を、最近よく耳にされるのではないでしょうか。
相続登記をせずに放置していると、10万円以下の過料が科せられる可能性もあります。

けれど、相続登記ができない場合の対応策もあります。
相続登記ができない場合でも、きちんと手続をすれば大丈夫です。

この記事では、相続登記が義務化されたけれど、相続登記ができない場合の対応策について解説していきます。

この記事が、不動産を相続したけれど、どのような手続をすればよいのか迷っている方のご参考になれば幸いです。

相続登記ができない場合は「相続人申告登記」をすれば大丈夫

相続登記ができない場合でも、「相続人申告登記」をすれば過料対象となりません。

わかりやすく、例を出しながらご説明していきます。
まず、「相続登記」とは、不動産の名義を「亡くなった方」から「相続人」へ変更する登記手続のことです。
例 父が亡くなったため、自宅不動産の名義を父から母に変更する

この「相続登記」が、2024年4月1日から義務化されました。

自分が相続により不動産を取得したことを知った時から3年以内に登記をしなければならず、怠った場合には10万円以下の過料の対象となります。
相続登記が義務化される前に、相続が生じた不動産も対象です。

しかし、さまざまな理由で相続登記ができない場合があります。
例 ➀祖父の土地について、相続登記したいが、相続人が多すぎて調査に時間がかかる
  ②相続人の間で話がまとまらず、誰が土地の名義人となるか、なかなか決められない

このような場合の救済措置としてスタートしたのが、「相続人申告登記制度」です。

「相続人申告登記」とは、不動産の名義人が亡くなった場合に、申し出た相続人の情報(住所と氏名)を登記する手続のことです。

「相続人申告登記」は「相続登記」と比べて、手続も簡単・費用も安い

「相続人申告登記」は、手続が簡単で費用もあまりかかりません。

たとえば、「相続登記」をする場合は「登録免許税」がかかります。
例 固定資産税評価額が1000万円の土地の相続登記をする場合、4万円の登録免許税がかかる
また、司法書士に手続を依頼すると、司法書士報酬も必要となります。

しかし、「相続人申告登記」の費用は無料です。
必要な戸籍等を集めるための手数料がかかるくらいです。

また、「相続登記」と比べて「相続人申告登記」は提出書類が少なく手続も簡単です。

相続人が単独で申告することができるので、他の相続人から承諾を得る必要がありません。

「相続人申告登記」は、費用もかけず手間なく申請することができ、過料も回避することができるメリットの多い制度です。

(ただし、場合によっては固定資産税の納税通知書が送られてきたり、不動産会社から営業の郵便物が届くこともあるかもしれません)

それでも「相続登記」をすすめる理由。それは「時間がたてばたつほど、手続が複雑になることが多い」から

「相続人申告登記」は、手続が簡単で費用もかからず「相続登記」をするのが難しい方にとってメリットのある制度です。

しかし、「相続登記が面倒だから、費用がかかるから」といった理由で「相続人申告登記」制度を利用することはおすすめしません。

「相続人申告登記」は権利関係を公示するものではないので、その不動産を売却する場合には、別途「相続登記」が必要となります。
なので、今後その不動産を売却したいと考えている場合は、早めに相続登記をすることをおすすめします。
時間がたてばたつほど、相続登記は手続が複雑化します。

例 ➀相続人が高齢化し、認知症になってしまったため、遺産分割協議をしたくても、成年後見人をつけなければ、手続ができない・・・
  ②もともと遺産の分割方法について意見がまとまっていたのに、次の世代で対立してしまい、遺産分割協議がまとまらない・・・

また、司法書士に依頼する場合も、複雑化した相続登記の手続は報酬が高額になるケースが多いです。

相続が生じた不動産がある場合は、できるかぎり早期に相続人で話し合い、相続登記をすることをおすすめします。

おわりに

「相続登記」が義務化され、それにともない「相続人申告登記」の制度も開始しました。

ご自身がどのように手続をすすめるべきか、それぞれの特徴を知った上で、早めに準備することをおすすめします。

ご自分の代でできる整理が、ご家族への思いやりになります。
まずは、お近くの法務局や司法書士にご相談されてはいかがでしょうか。

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