相続放棄の手続を自分でやってみようという方へ

相続放棄

家族が亡くなり、負債が多い可能性を知ったとき、「このまま相続して大丈夫だろうか」「放棄した方が安全ではないか」と考えるのは、ごく自然なことです。

相続放棄はしたい。でも司法書士や弁護士に頼むほどのことなのか・・・自分でできるなら自分でやりたいーーーそう思われる方も少なくありません。

この記事では「自分で相続放棄の手続をやってみたい」と考えている方に向けて、司法書士の立場から手続の進め方と失敗しやすい点を解説します。

この記事を通して、相続放棄に対する不安が少しでも軽くなれば嬉しいです。

相続放棄の基本的な流れ

➀相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の権利義務の一切を受け継がないことです。相続放棄すると、借金などのマイナスの財産はもちろんですが、自宅や預貯金といったプラスの財産も受け取ることができません。

②相続放棄を検討すべきケース
亡くなった方の財産がマイナスになるケース、相続をめぐる揉め事に関わりたくないとき

③相続放棄の手続
家庭裁判所に書類を提出して行います。

④相続放棄できる期間
「自己のために相続の開始があったことを知った日」から「3ヶ月以内」

⑤相続放棄にかかる費用
 収入印紙代    : 800円
 連絡用の郵便切手代: 数百円(裁判所により異なる)
 戸籍謄本等    : 1,500円程度(場合によっては数千円になることも)

相続放棄の手続方法

必要書類を集める
相続放棄の手続をする際、最初にすることは必要書類を集めることです。
必要書類 ➀被相続人の戸籍謄本
     ②被相続人の住民票除票
     ③相続放棄する人の戸籍謄本
     (亡くなった方と相続放棄を申し立てる方の間柄によって、これ以外に必要な戸籍が
      ある場合があります)
     ④相続放棄申述書

➀~③はお近くの役所等で、④は家庭裁判所のホームページよりダウンロードして入手します。

相続放棄申述書に記入する
記載が必要なのは、大きく分けて、①相続放棄をする方の情報、②亡くなった方の情報、③相続放棄の理由、④故人の財産の内容 の4点です。

必要書類とともに、相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出する
提出先の家庭裁判所は「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

後日、家庭裁判所から送られてくる照会書が送られてくるので、同封されている回答書に回答し、返送する
(照会書が届かないケースもあります。)

家庭裁判所から「相続申述受理通知書」が届く
(申請すれば、受理証明書も同封されます。)

相続放棄の手続は、概ねこのような流れで進んでいきます。
かかる期間は全部で3ヶ月程度です。

注意点➀ 相続放棄は一度認められると撤回できなくなる

気を付けるべき点の1つ目は、相続放棄は一度認められると撤回できなくなる点です。
“とりあえず時間もないし、放棄しておこう”は非常に危険です。
相続放棄は、失敗しても取り戻せない手続だからです。

例えば、“他の相続人に財産を渡したいから”という理由で相続放棄を選ぶと、かえって思わぬ不利益を招くケースが少なくありません。
相続放棄をした人は、はじめから相続人ではなかったとみなされます(民法第939条)。
ですので、他の相続人に財産を譲ることを目的に相続放棄しても、次順位の相続人がいればそちらに相続権が移ります。このような場合は、相続放棄をするよりも、相続人全員の合意があればやり直すことが可能な遺産分割協議を行ったほうがよいと思われます。

手続自体は簡単にすることができますが、なぜ相続放棄をするのか、放棄した後どうなるのか、慎重な検討が必要とされます。

注意点② 預貯金の解約や遺品整理などをしてしまうと相続放棄できなくなる

相続放棄をする前に、亡くなった方の預貯金を解約したり、形見分けなどの遺品整理をしてしまうと、単純承認したものとみなされて相続放棄ができなくなります。

預貯金を解約しても葬儀費用に充てた場合は、葬儀費用がよほど高額でない限りは単純承認したものとみなされることはないかと思います。

他にも、税金や保険料、高額医療費などの還付金を受領した場合も単純承認したものとみなされるケースがあります。

生命保険金の受領も問題となります。“保険金を受け取った=もう相続放棄できない”とは限らない一方で、“受け取っても大丈夫だと思っていたら、放棄できなくなっていた”というケースもあります。

注意点③ 3ヶ月の間に相続放棄しなければ、以後手続できなくなる

相続放棄の期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った日」から「3ヶ月以内」です。

「自己のために相続の開始があったことを知った日」というのは、「被相続人が亡くなり、自分がその相続人にあたることを知った日」です。

原則としては死亡日が基準になりますが、疎遠な親族関係にある場合には、訃報を受けて初めて相続を認識した日が起算日となるなど、個々の状況によって扱いが変わります。
“いつから3ヶ月が始まるのか”は一律ではなく、その人が置かれていた状況によって判断される点に注意が必要です。

この3ヶ月の間に、相続財産の調査を行い、必要書類を集め、相続放棄をするかどうか検討し、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

相続財産調査に時間がかかるケースなど、場合によっては期間伸長の手続をした方がよいでしょう。

注意点④ 回答書の書き方

相続放棄照会書と回答書が送られてきたら、回答書に記載し、家庭裁判所に返送します。
この回答が相続放棄の申述の受理・不受理を左右する場合もありますので、適切に回答しなければなりません。

相続放棄が不受理となった場合、原則として、同じ内容で再度申し立てをやり直すことはできません。

回答書は、相続放棄する人が、本当に相続放棄をする意志があって手続をしているのか確認することを目的としています。
ですので、裁判所からの照会には事実をそのまま正直に答えていただければ大丈夫です。

ただし、「相続人になったことを知った日はいつか」「相続財産を使ったか」「遺産分割を行ったか」についての回答次第では審理に影響することがありますので注意が必要です。

おわりに

ここまでが、相続放棄の基本的な流れと、失敗しやすい注意点になります。

相続放棄は、一見すると「書類を出すだけ」の簡単な手続に見えるかもしれません。
しかし実際には、期限の考え方、財産の扱い、照会への対応など、判断を誤ると取り返しがつかないポイントがいくつもあります。

「自分の場合はどうなるのか」「もう手遅れではないか」そう感じたときは、早めに専門家へ相談してください。

司法書士は、相続放棄が可能かどうかの見極めから、書類作成、裁判所対応までをサポートすることができます。不安を抱えたまま一人で進めるよりも、専門家の目を通すことで、失敗のリスクを大きく減らすことができます。

相続放棄は、“あとからやり直せない”手続です。
だからこそ、迷った段階で一度、司法書士にご相談いただくことをおすすめします。

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